宿所の証明
知人宅に滞在する場合は宿所提供確認書など追加書類が必要になることがあります。

韓国に90日を超えて滞在しようとする外国人は、入国日から90日以内に外国人登録をしなければなりません。登録後に引っ越した場合は、転入日から15日以内に居所の変更を届け出る必要があり、期限を過ぎると過料が科されることがあります。
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知人宅に滞在する場合は宿所提供確認書など追加書類が必要になることがあります。
引っ越し日ではなく転入した日を基準に期限を計算します。
在留期間延長の時期と重なる場合は、一緒に処理できるか確認しましょう。
過料が科されることがあり、今後の在留審査に不利になる可能性があります。
はい。住所が変われば居所変更の届出対象です。