C-4短期就業ビザ:韓国で90日以内に報酬を受ける前に確認すること
C-4 SHORT-TERM EMPLOYMENT

C-4短期就業ビザ:韓国で90日以内に報酬を受ける前に確認すること

C-4は、90日以内の短期間に韓国で報酬を受ける活動を行う外国人のための在留資格です。同じ講演や出張でも、韓国で謝礼や業務委託料などの報酬を受けるかどうかで、ビザ免除・C-3短期訪問で足りるのか、C-4が必要なのかが分かれます。

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ポイント

• 在留期間は90日以内で、原則として延長や他の就業資格への変更は制限されます。
• 講義・講演、一時的な公演、広告・ファッションモデル、輸入機械の設置・技術指導など、報酬を伴う短期活動が対象です。
• 報酬内容が記載された契約書が審査の中心で、通常は海外の韓国公館で査証を申請します。

準備・確認事項

実務上の注意点

01

ビザ免除で入国後に報酬を受ける

ビザ免除やC-3で入国して報酬を伴う活動をすると資格外活動となり、本人と招へい機関の双方に問題が生じ得ます。

02

延長・変更への期待

C-4で入国後に長期就業へ切り替えることは原則として困難です。長期勤務が目的なら、最初からE-7など該当資格を検討してください。

03

活動別の追加要件

公演は推薦書、広告モデルは事務所要件と領事面接、キャンプの英語講師は登録された教育施設での実施など、類型ごとの条件があります。

よくある質問

韓国の大学で一度だけ特別講義をする場合もC-4が必要ですか?

一回限りの講演・助言は他の短期在留資格で可能な場合もあります。報酬額、回数、招へい形態によるため、事前に確認してください。

農漁村の季節労働もC-4ですか?

季節労働は自治体の配分を経る別制度で、期間に応じてC-4(短期)またはE-8(長期)で運営されます。

90日を過ぎたら延長できますか?

原則として90日を超える延長は難しく、やむを得ない事情がある場合に限り例外的に検討されます。

ご案内

本記事は一般的なご案内です。実際の要件や書類は、国籍、現在の在留資格、申請時点の法令および管轄機関の判断により異なる場合があります。

ご自身の状況に合った手続きを知りたい方へ

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