許可前の勤務
許可が出る前に働き始めると無許可就労になります。

D-2留学生がアルバイトをするには、事前に時間制就業許可を受ける必要があります。許可なく働くと、本人だけでなく雇用した事業主も処罰されることがあり、今後の在留延長やビザ変更にも不利益が生じる可能性があります。
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許可が出る前に働き始めると無許可就労になります。
勤務先が変わったら改めて許可が必要です。
許容時間を超えて働くと許可取消しなどの不利益があり得ます。
休暇中の許容時間が異なる場合があるため、申請時点の基準を確認してください。
一定期間を経た語学研修生も条件により可能ですが、基準が異なるため確認が必要です。