外国人患者誘致業の登録、始める前に知っておくこと
MEDICAL TOURISM

外国人患者誘致業の登録、始める前に知っておくこと

韓国で外国人患者を誘致するには、「医療海外進出及び外国人患者誘致支援に関する法律」に基づき、誘致医療機関または外国人患者誘致業者として登録する必要があります。登録せずに誘致活動を行うと処罰の対象になることがあります。

専門家に相談する ↗

ポイント

• 医療機関は誘致医療機関として、医療機関でない事業者は誘致業者として登録します。
• 誘致業者は資本金、国内事務所、保証保険などの要件を満たす必要があります。
• 登録後も実績報告や更新などの義務があります。

準備・確認事項

実務上の注意点

01

無登録での誘致

登録前のあっせんや手数料の受領は違反となることがあります。

02

実績報告

定められた期間ごとに誘致実績を報告する必要があり、漏れると不利益があります。

03

更新

登録には有効期間があるため、満了前に更新する必要があります。

よくある質問

旅行会社も外国人患者誘致業ができますか?

要件を満たして別途誘致業者として登録すれば、併せて運営できます。

外国人も誘致業者を設立できますか?

外国人投資企業として設立し登録する方法を検討できます。

ご案内

本記事は一般的なご案内です。実際の要件や書類は、国籍、現在の在留資格、申請時点の法令および管轄機関の判断により異なる場合があります。

ご自身の状況に合った手続きを知りたい方へ

現在の在留資格、国籍、目的と希望日程をお知らせいただければ、必要な手続きと書類をご案内します。

相談を申し込む ↗
Seoriful 行政士事務所 · 南相佑 行政士 · 2026年10月時点