無登録での誘致
登録前のあっせんや手数料の受領は違反となることがあります。

韓国で外国人患者を誘致するには、「医療海外進出及び外国人患者誘致支援に関する法律」に基づき、誘致医療機関または外国人患者誘致業者として登録する必要があります。登録せずに誘致活動を行うと処罰の対象になることがあります。
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登録前のあっせんや手数料の受領は違反となることがあります。
定められた期間ごとに誘致実績を報告する必要があり、漏れると不利益があります。
登録には有効期間があるため、満了前に更新する必要があります。
要件を満たして別途誘致業者として登録すれば、併せて運営できます。
外国人投資企業として設立し登録する方法を検討できます。