商標権は国ごとに保護されます。海外で登録したブランドでも、韓国で出願しなければ他人が先に登録する可能性があり、韓国は先に出願した人を優先する先願主義を採っています。
法人の商号を登記しても商標権は発生しません。
韓国市場で使うハングル表記も併せて検討するとよいでしょう。
出願と登録への対応は弁理士の業務です。
いいえ。韓国で別途出願する必要があります。
個人名義で出願した後に法人へ移転する方法などを検討できます。
現在の在留資格、国籍、目的と希望日程をお知らせいただければ、必要な手続きと書類をご案内します。