C-4 短期就業ビザ:90日以内の報酬を伴う活動
KOREA VISA & IMMIGRATION / C-4

C-4 短期就業ビザ:90日以内の報酬を伴う活動

要点

講演・公演・広告モデル・技術指導など、90日以内の一時的な報酬活動を行う外国人向けの在留資格です。活動がC-4の許容範囲に当たるか、招へい機関と報酬の支払い構造が適切かを確認します。

確認基準日: 2026.10.09 · 条件・書類・注意点

C-4
KOREA
01 / ELIGIBILITY

申請対象と条件

  • 90日以内の一時的な活動で、韓国で報酬を受けるか
  • 講演・公演・広告/ファッションモデル・技術指導など許容された短期就業活動に当たるか
  • 季節労働など別途プログラムは自治体等の配定手続きを経たか
02 / DOCUMENTS

準備する書類

  • 招へい状・業務(雇用)契約書と活動日程表
  • 招へい機関の事業者登録証などの機関資料
  • 経歴・資格など当該活動の専門性を示す資料

書類は参考例であり、全員に共通する必須一覧ではありません。

03 / KEY CONSIDERATIONS

申請時の注意点

  • 在留期間の延長や他の就労資格への変更が原則として制限される点を見落とす
  • ビザ免除・C-3短期訪問で入国して報酬を受ける活動をする(資格外活動)
04 / PROCESS

申請の流れ

01

目的と現在の資格を確認

02

要件と資料を整理

03

管轄機関に申請

04

補正対応と在留後の管理

05 / FAQ

よくある質問

C-4ビザ申請で必要となる書類は?

主な資料は 招へい状・業務(雇用)契約書と活動日程表; 招へい機関の事業者登録証などの機関資料などです。詳細は個別確認が必要です。

C-4ビザで注意する点は?

注意事項: 在留期間の延長や他の就労資格への変更が原則として制限される点を見落とす; ビザ免除・C-3短期訪問で入国して報酬を受ける活動をする(資格外活動)。

書類を揃えれば必ず許可されますか?

いいえ。管轄当局が法令と個別事情に基づき判断します。

韓国内で在留資格を変更できますか?

現在の資格と申請類型によります。在外公館への申請が必要な場合もあります。

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